トップページ > 株式を作ろう > 定款の認証
株式会社の定款は発起人が作成しただけでは登記することはできません。かならず、公証人に定款の内容を確認してもらい、認証を受ける必要があります。公証人が確認した際に、不備や誤字があった場合には、その場で修正することも可能です。
原則として、全ての発起人が公証人役場に出向いて手続きを行ないます。公証人役場に出向くことができない発起人がいる場合には、委任状が必要です。
なお、会社の本店所在地がある都道府県内の公証人役場であれば、どこで認証を受けてもかまいません。
定款認証時に必要な費用
定款の認証時には、認証手数料と謄本の交付通数によって交付手数料がかかります。また、定款には40,000円分の収入印紙を貼り付けます。郵便局などで購入し持参します。
なお、電子定款で作成した場合には、40,000円の収入印紙は不要となります。
| 項目 | 価格 | 備考 |
| 定款認証手数料 | 50,000円 | 公証人の手数料 |
| 謄本の交付手数料 | 250円×枚数 | 謄本の交付通数などによる |
| 収入印紙 | 40,000円 | 別途購入し持参 |
| 合計 | 約92,000円 | |
公証人役場に持参するもの
定款の認証をするにあたって、公証人役場に持参するものは次のとおりです。
- 1. 定款(必要な部数を持参する)
- 謄本として必要な部数をコピーして持参します。1部しか持って行かなければ、謄本はもらえません。最低でも3部用意しましょう。
- 2. 発起人全員の実印、印鑑証明書
- 定款に捨て印を押してある場合には、実印を持参する必要はありません。
- 3. 収入印紙
- 4万円分の収入印紙を郵便局などで購入し持参します。高額な収入印紙は公証人役場には置いてありません。
- 4. 手数料
- 定款認証の手数料を持参します。6万円あればまず大丈夫です。
- 5. 委任状
- 公証人役場に出向くことができない発起人がいる場合は委任状が必要です。
公証人役場の場所
公証人役場といっても、一般の人にはなじみのないものです。お近くの公証人役場の場所は、こちら(http://www.koshonin.gr.jp/index2.html)からご確認ください。
