トップページ > 株式を作ろう > 類似商号調査

会社法施行前は、同一市区町村内で類似商号が登記されている場合は、同一の商号は使えませんでした。

会社法の施行により、類似する商号であっても同一の住所でなければ登記できるようになり、事実上、類似商号による規制はなくなりました。

しかし、会社法8条や不正競争防止法により、故意に他社の権利を侵害するような商号を使用した場合には、損害賠償請求を受けることがあります。

また、営業上の不利益を受けることもありますので、実際には、類似商号の調査を行なうことをお勧めします。

具体的な調査方法

  1. 1. 本店所在地を管轄する法務局で類似商号調査簿を確認する
    本店所在地が近く、事業内容も近い場合には最も注意が必要です。必ずチェックをしておきましょう。
  2. 2. インターネットを利用して検索する
    インターネットの検索も類似商号調査に役立ちます。サービスの内容や、商号など様々な角度から検索をしてみましょう。
  3. 3. 特許電子図書館で商標を検索する
    特許電子図書館では、登録されている商標を検索することができます。同一業種で、商標登録されているものを商号として使用するのは絶対に避けてください。

これだけ行なえば、とりあえずは問題ありません。もし、完璧を求めるようであれば、弁理士に相談して商号の商標登録を検討すると良いでしょう。