トップページ > 株式を作ろう > 定款の作成
定款は、会社の商号や事業目的、資本金の額、決算期など、会社の基本的な事業を定めるものです。株式会社の定款を作成する際には、以下の事項に注意して作成しましょう。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、必ず定款に記載しなければいけない事柄です。これが記載されていない場合には、定款の認証を受けることはできません。記載漏れが無いかを入念にチェックしましょう。
- 事業目的
- 商号
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
相対的記載事項
相対的記載事項とは、必ずしも記載する必要はないものですが、記載しなければ効力を生じない項目です。必要に応じて追加しましょう。
- 現物出資や発起人の報酬などの変態設立事項
- 株式の譲渡制限
- 設立時の取締役や監査役、代表取締役の氏名
- 発行可能株式数
- 設立時の取締役、監査役、会計参与
- 取締役が株主でなければならない旨の定め
- 株券を発行する旨など
特に、株式の譲渡制限は非公開会社とする場合には必ず追加します。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、法的な効果はありませんが、会社の運営上必要な事項を記載するものです。
- 営業年度
- 役員の資格
- 役員の員数
- 役員報酬の定め方
- 株主総会の議長
- 公告の方法
定款の作り方
定款の書式はとくに定められていませんが、「絶対的記載事項」や「相対的記載事項」など、法律上、会社運営上必要な事項を必ず記載するようにしてください。
また、作成する部数にも定めはありませんが、通常は同じ内容のものを最低3部用意します。1部は公証人役場に保管され、1部は登記申請の際に提出します。最後の1部が会社の保管用となります。もし、会社保管用に2部必要であれば、4部用意することになります。
また、作成した定款は、発起人それぞれの実印で割り印をします。
